第十五条
各省各庁の長は、船員である年少職員を別表第四に掲げる危険有害業務に就かせてはならない。
2船員である年少職員に関する第十二条の規定の適用については、同条中「年少職員(交替制により勤務する十六歳以上の男子職員を除く。)に深夜勤務」とあるのは、「年少職員に午後八時から翌日の午前五時までの間における勤務」とする。
各省各庁の長は、船員である年少職員を別表第四に掲げる危険有害業務に就かせてはならない。
2船員である年少職員に関する第十二条の規定の適用については、同条中「年少職員(交替制により勤務する十六歳以上の男子職員を除く。)に深夜勤務」とあるのは、「年少職員に午後八時から翌日の午前五時までの間における勤務」とする。