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人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉) 第十四条 (船員の特例)

昭和四十八年人事院規則一〇―七規則
(船員の特例)

第十四条

各省各庁の長は、規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第一条に規定する船員(以下「船員」という。)である女子職員(以下「女子船員」という。)を妊娠中船内で作業に従事させてはならない。ただし、女子船員が妊娠中であることが航海中に判明した場合にあつては、当該船舶の航海の安全を図るために必要な作業に従事させることを妨げない。

2各省各庁の長は、妊娠中の女子船員及び産後一年を経過しない女子船員(以下「妊産婦である女子船員」という。)を別表第三第一号及び第二号に掲げる妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。

3各省各庁の長は、妊産婦である女子船員以外の女子船員を別表第三第三号に掲げる女子の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務に就かせてはならない。

4女子船員に関する第四条の規定の適用については、同条中「午後十時」とあるのは「午後八時」とする。

5第三条の規定は、女子船員には適用しない。

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