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人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉) 第三条 (妊産婦である女子職員等の危険有害業務の就業制限)

昭和四十八年人事院規則一〇―七規則
(妊産婦である女子職員等の危険有害業務の就業制限)

第三条

各省各庁の長は、妊娠中の女子職員及び産後一年を経過しない女子職員(以下「妊産婦である女子職員」という。)を別表第一第一号及び第二号イに掲げる妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。産後一年を経過しない女子職員が同号ロに掲げる業務に従事しない旨を申し出た場合も同様とする。

2各省各庁の長は、妊産婦である女子職員以外の女子職員を別表第一第三号に掲げる女子の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務に就かせてはならない。

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