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人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉) 第二条 (生理日の就業が著しく困難な女子職員に対する措置)

昭和四十八年人事院規則一〇―七規則
(生理日の就業が著しく困難な女子職員に対する措置)

第二条

各省各庁の長は、生理日の就業が著しく困難な女子職員が休暇に関する法令の定めるところにより休暇を請求した場合には、その者を生理日に勤務させてはならない。

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