(生理日の就業が著しく困難な女子職員に対する措置) 第二条 各省各庁の長は、生理日の就業が著しく困難な女子職員が休暇に関する法令の定めるところにより休暇を請求した場合には、その者を生理日に勤務させてはならない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗