条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉) 第四条 (妊産婦である女子職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

昭和四十八年人事院規則一〇―七規則
(妊産婦である女子職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第四条

各省各庁の長は、妊産婦である女子職員が請求した場合には、午後十時から翌日の午前五時までの間における勤務(以下「深夜勤務」という。)又は勤務時間法第十三条第一項に規定する正規の勤務時間若しくは非常勤職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間等」という。)以外の時間における勤務をさせてはならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(雑則)

前二条に定めるもののほか、令和五年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)第四条(妊産婦である女子職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(妊産婦である女子職員等の危険有害業務の就業制限) 人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉) 目次 第五条(妊産婦である女子職員の健康診査及び保健指導) →