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人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉) 第十一条 (年少職員の危険有害業務の就業制限)

昭和四十八年人事院規則一〇―七規則
(年少職員の危険有害業務の就業制限)

第十一条

各省各庁の長は、年少職員を別表第二に掲げる危険有害業務に就かせてはならない。

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