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人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)
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人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉) 第十一条 (年少職員の危険有害業務の就業制限)
昭和四十八年人事院規則一〇―七
規則
(年少職員の危険有害業務の就業制限)
第十一条
各省各庁の長は、年少職員を
別表第二
に掲げる危険有害業務に就かせてはならない。
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別表第二
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