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人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉) 第十条 (保育時間)

昭和四十八年人事院規則一〇―七規則
(保育時間)

第十条

各省各庁の長は、生後一年に達しない子(規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者を含む。)を育てる女子職員が請求した場合には、人事院の定める保育時間中は、その者を勤務させてはならない。

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