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人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉) 第九条 (産後の就業制限)

昭和四十八年人事院規則一〇―七規則
(産後の就業制限)

第九条

各省各庁の長は、産後八週間を経過しない女子職員を勤務させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女子職員が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

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