(産後の就業制限) 第九条 各省各庁の長は、産後八週間を経過しない女子職員を勤務させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女子職員が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗