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人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉) 第八条 (産前の就業制限)

昭和四十八年人事院規則一〇―七規則
(産前の就業制限)

第八条

各省各庁の長は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女子職員が請求した場合には、その者を勤務させてはならない。

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