(年少職員の深夜勤務の制限)
第十二条
各省各庁の長は、年少職員(交替制により勤務する十六歳以上の男子職員を除く。)に深夜勤務をさせてはならない。ただし、次に掲げる勤務については、この限りでない。
- 一正規の勤務時間等における次に掲げる業務に係る勤務
- イ動物の飼育、植物の栽培及び採取等の業務
- ロ治療、看護等の業務
- ハ電話交換の業務
- イ
- 二災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務
各省各庁の長は、年少職員(交替制により勤務する十六歳以上の男子職員を除く。)に深夜勤務をさせてはならない。ただし、次に掲げる勤務については、この限りでない。