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人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉) 第十二条 (年少職員の深夜勤務の制限)

昭和四十八年人事院規則一〇―七規則
(年少職員の深夜勤務の制限)

第十二条

各省各庁の長は、年少職員(交替制により勤務する十六歳以上の男子職員を除く。)に深夜勤務をさせてはならない。ただし、次に掲げる勤務については、この限りでない。

  1. 正規の勤務時間等における次に掲げる業務に係る勤務
    1. 動物の飼育、植物の栽培及び採取等の業務
    2. 治療、看護等の業務
    3. 電話交換の業務
  2. 災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務

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