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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第三十条 (安全制御装置)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(安全制御装置)

第三十条

導管系には、次に掲げる制御機能を有する安全制御装置を設けなければならない。

  1. 次条に規定する圧力安全装置、第三十二条に規定する自動的に石油の漏えいを検知することができる装置、第三十三条に規定する緊急しや断弁、第三十五条に規定する感震装置その他の保安のための設備等の制御回路が正常であることが確認されなければ圧送機が作動しない制御機能
  2. 保安上異常な事態が発生した場合に災害の発生を防止するため、圧送機、緊急しや断弁等が自動または手動により連動してすみやかに停止または閉鎖する制御機能

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