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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第三十一条 (圧力安全装置)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(圧力安全装置)

第三十一条

導管系には、導管内の圧力が常用圧力をこえず、かつ、油撃作用等によつて生ずる圧力が常用圧力の一・一倍をこえないように制御する装置(以下「圧力安全装置」という。)を設けなければならない。

2圧力安全装置の材質および強度は、導管等の例による。

3圧力安全装置は、導管系の圧力変動を十分に吸収することができる容量を有しなければならない。

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