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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第三十二条 (漏えい検知装置等)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(漏えい検知装置等)

第三十二条

導管系には、次の各号に掲げる漏えい検知装置および漏えい検知口を設けなければならない。

  1. 可燃性蒸気を発生する石油を輸送する導管系の点検箱には、可燃性蒸気を検知することができる装置
  2. 導管系内の石油の流量を測定することによつて自動的に石油の漏えいを検知することができる装置またはこれと同等以上の性能を有する装置
  3. 導管系内の圧力を測定することによつて自動的に石油の漏えいを検知することができる装置またはこれと同等以上の性能を有する装置
  4. 導管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて石油の漏えいを検知できる装置またはこれと同等以上の性能を有する装置
  5. 導管を地下に埋設する場合は、告示で定めるところにより設けられる検知口

2前項に規定するもののほか、漏えい検知装置の設置に関し必要な事項は、告示で定める。

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