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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第三十三条 (緊急しや断弁)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(緊急しや断弁)

第三十三条

導管を第一条第二項第五号ハに規定する地域に設置する場合にあつては約一キロメートルの間隔で、主要な河川等を横断して設置する場合その他の告示で定める場合にあつては告示で定めるところにより当該導管に緊急しや断弁を設けなければならない。

2緊急しや断弁は、次の各号に掲げる機能を有するものでなければならない。

  1. 遠隔操作および現地操作によつて閉鎖する機能
  2. 前条に規定する自動的に石油の漏えいを検知する装置によつて異常が検知された場合、第三十五条に規定する感震装置または強震計によつて告示で定める加速度以下に設定した加速度以上の地震動が検知された場合および緊急しや断弁を閉鎖するための制御が不能となつた場合に自動的、かつ、すみやかに閉鎖する機能

3緊急しや断弁は、その開閉状態が当該緊急しや断弁の設置場所において容易に確認されるものでなければならない。

4緊急しや断弁を地下に設ける場合は、当該緊急しや断弁を点検箱内に設置しなければならない。ただし、緊急しや断弁を道路以外の地下に設ける場合であつて、当該緊急しや断弁の点検を可能とする措置を講ずる場合は、この限りでない。

5緊急しや断弁は、当該緊急しや断弁の管理を行なう者および当該管理を行なう者が指定した者以外の者が手動によつて開閉することができないものでなければならない。

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