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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第三十四条 (石油除去措置)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(石油除去措置)

第三十四条

導管には、告示で定めるところにより当該導管内の石油を除去するための措置を講じなければならない。

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