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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第三十五条 (感震装置等)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(感震装置等)

第三十五条

導管の経路には、告示で定めるところにより感震装置および強震計を設けなければならない。

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