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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第二十九条 (運転状態の監視装置)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(運転状態の監視装置)

第二十九条

導管系(導管ならびにその導管と一体となつて石油輸送の用に供される圧送機、弁およびこれらの附属設備の総合体をいう。以下同じ。)には、圧送機および弁の作動状況等当該導管系の運転状態を監視する装置を設けなければならない。

2導管系には、告示で定めるところにより圧力または流量の異常な変動等の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置を設けなければならない。

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