(船舶よりまたは船舶へ送油する場合の導管系の保安設備等) 第四十五条 船舶よりまたは船舶へ送油する場合の導管系(以下「船舶送受油導管系」という。)の保安設備等については、第二十九条から前条までの規定にかかわらず、次条から第五十二条までの規定によるものとする。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗