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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第四十五条 (船舶よりまたは船舶へ送油する場合の導管系の保安設備等)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(船舶よりまたは船舶へ送油する場合の導管系の保安設備等)

第四十五条

船舶よりまたは船舶へ送油する場合の導管系(以下「船舶送受油導管系」という。)の保安設備等については、第二十九条から前条までの規定にかかわらず、次条から第五十二条までの規定によるものとする。

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