条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令
› 第五十二条
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第五十二条
昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号
府省令
第五十二条
前六条
に定めるもののほか、船舶送受油導管系の保安設備等に関し必要な事項は、告示で定める。
e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第五十二条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第51条
この条文を参照している条文
第45条
← 第五十一条
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 目次
第五十三条(圧送機等) →