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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第五十二条

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令

第五十二条

前六条に定めるもののほか、船舶送受油導管系の保安設備等に関し必要な事項は、告示で定める。

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