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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第五十三条 (圧送機等)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(圧送機等)

第五十三条

送油用圧送機およびその附属設備(以下「送油用圧送機等」という。)を設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

  1. 送油用圧送機は、告示で定める基準に適合するものまたはこれと同等以上の機械的性質を有するものを使用すること。
  2. 送油用圧送機等(送油用圧送機を専用建築物内に設置する場合は、当該専用建築物)は、その周囲に告示で定める幅の空地を設けること。
  3. 送油用圧送機等は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める距離を有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
  4. 送油用圧送機は、堅固な基礎の上に固定して設置すること。
  5. 送油用圧送機を専用建築物内に設置する場合は、当該専用建築物の構造は、告示で定める基準に適合するものであること。
  6. 送油用圧送機等を屋外に設置する場合は、告示で定める方法により設置すること。

2送油用圧送機以外の圧送機およびその附属設備の設置に関し必要な事項は、告示で定める。

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