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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令
› 第五十四条
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第五十四条 (ピグ取扱い装置)
昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号
府省令
(ピグ取扱い装置)
第五十四条
ピグ取扱い装置の設置に関し必要な事項は、告示で定める。
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