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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第五十五条 (タンク)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(タンク)

第五十五条

屋外タンク(次項及び第三項に定めるものを除く。)を設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

  1. 屋外タンクは、三・二ミリメートル以上の厚さの鋼板で気密に作られたものであつて、かつ、水張試験(水以外の適当な液体を張つて行う試験を含む。)を行つたとき漏えいその他の異常を生じないものであること。ただし、圧力タンクにあつては、水張試験に代えて常用圧力(正常時における圧力タンク内の最高圧力をいう。以下同じ。)の一・五倍以上の圧力で十分間行う耐圧試験を行わなければならない。
  2. 屋外タンクは、地震動による慣性力又は風荷重によつて生じる応力が屋外タンクの側板又は支柱の限られた点に集中しないように堅固な基礎又は地盤の上に固定すること。この場合において、地震動による慣性力又は風荷重の計算方法は、告示で定める。
  3. 二の二
    屋外タンクは、石油の爆発等により屋外タンク内の圧力が異常に上昇した場合に内部のガス又は蒸気を上部に放出することができる構造であること。
  4. 屋外タンクは、住宅、学校、病院その他の告示で定める施設に対し告示で定める距離を有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
  5. 三の二
    屋外タンクは、前号によるほか、当該屋外タンクの存する石油ターミナルの敷地の境界線から当該屋外タンクの側板までの間に、告示で定める距離を有すること。ただし、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設けること、地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないことその他の告示で定める事情があることにより、安全である場合には、この限りでない。
  6. 屋外タンクは、その周囲に当該タンクの容量に応じ告示で定める幅の空地を有すること。
  7. 屋外タンクには、外面の腐食を防止するための塗装を施すこと。
  8. 五の二
    屋外タンクのうち、底板を盛土等に接して設けるものにあつては、告示で定めるところにより、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。
  9. 屋外タンクの支持物は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性を有するものであること。
  10. 屋外タンクには、告示で定めるところにより通気管又は安全装置を設けること。
  11. 屋外タンクには、当該屋外タンク内の石油の量が自動的に測定できる装置を設けること。
  12. 屋外タンクには、当該屋外タンクの側板に水抜管を設けること。ただし、地震等により屋外タンクと水抜管との接合部分が損傷を受けるおそれのない接合方法による場合は、水抜管を当該屋外タンクの底板に設けることができる。
  13. 屋外タンクには、地震等により導管及び配管と屋外タンクとの接合部分が損傷を受けることのないよう必要な措置を講ずること。
  14. 十一
    石油を輸送するための屋外タンク(容量が一万キロリットル以上のものに限る。)の配管には、当該配管とタンクとの結合部分の直近に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁であつて告示で定めるものを設けること。
  15. 十二
    屋外タンクには、その周囲に告示で定めるところにより防油堤を設けること。
  16. 十三
    屋外タンクには、告示で定めるところにより屋外タンクである旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

2屋外タンクであつてその容量が千キロリットル以上のもの(以下「特定屋外タンク」という。)(次項に定めるものを除く。)を設置する場合は、前項第二号の二から第十三号までの規定の例によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

  1. 特定屋外タンクは、告示で定める規格に適合する鋼板その他の材料又はこれらと同等以上の機械的性質を有する鋼板その他の材料で気密に作られたものであつて、かつ、水張試験(前項第一号に規定する水張試験であつて告示で定める事項を測定するものをいう。)を行つたとき漏えいその他の異常を生じないものであること。ただし、圧力タンクにあつては、水張試験に代えて耐圧試験(前項第一号に規定する耐圧試験であつて告示で定める事項を測定するものをいう。)を行わなければならない。
  2. 特定屋外タンクは、当該特定屋外タンク及びその附属設備の自重、当該特定屋外タンク内の石油の重量、当該特定屋外タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重(以下「主荷重等」という。)によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。この場合において主荷重等の計算方法等は、告示で定める。
  3. 特定屋外タンクの構造は、次に掲げる基準に適合するものであること。
    1. 主荷重によつて生ずる応力度は、材料の規格最小降伏点又は〇・二パーセント耐力の六十パーセント以下であること。
    2. 主荷重及び風荷重又は地震の影響の組合せによつて生ずる応力度は、材料の規格最小降伏点又は〇・二パーセント耐力の九十パーセント以下であること。
    3. 保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。この場合において、保有水平耐力及び必要保有水平耐力の計算方法は、告示で定める。
    4. 側板の必要厚さは、告示で定めるところによること。
    5. 側板、底板及び屋根の最小厚さ並びにアニュラ板(特定屋外タンクの側板であつてその最下段の厚さが十五ミリメートルを超えるものの直下に設けなければならない板をいう。)の側板外面からの最小張出し寸法、側板内面からタンク中心部に向かつての最小張出しの長さ及び最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。
    6. 特定屋外タンクのうち告示で定めるものの浮き屋根は、液面揺動により損傷を生じない構造を有するものであること。
    7. ヘに規定するもののほか、浮き屋根及び底部の構造は、告示で定める基準に適合するものであること。
  4. 特定屋外タンクの溶接方法は、告示で定めるところによるものとし、当該特定屋外タンクの溶接部は、告示で定めるところにより行う放射線透過試験、真空試験等の試験において、告示で定める基準に適合するものであること。
  5. 特定屋外タンクの基礎及び地盤は、次に掲げる基準に適合するものであること。
    1. 基礎及び地盤は、告示で定めるところにより当該基礎及び地盤上に設置する特定屋外タンク及びその附属設備の自重、当該特定屋外タンク内の石油の重量等によつて生ずる応力及び変形に対し安全で堅固なものであること。この場合において、基礎及び地盤に関する計算方法等は、告示で定める。
    2. 基礎及び地盤は、告示で定めるところにより行う平板載荷試験、圧密度試験等の試験において、告示で定める基準に適合するものであること。

3浮き蓋付きの特定屋外タンクを設置する場合は、第一項第二号の二から第六号まで及び第八号から第十三号まで並びに前項第一号、第二号、第三号(ヘ及びトを除く。)、第四号及び第五号の規定の例によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

  1. 浮き蓋は、次に掲げるところにより、地震等による振動及び衝撃に耐えることができる構造とすること。
    1. 一枚板構造の浮き蓋にあつては、次のとおりとすること。
    2. 二枚板構造の浮き蓋にあつては、イ(1)、(2)及び(5)から(10)までの規定の例によること。
    3. 簡易フロート型の浮き蓋(ステンレス製のものに限る。)にあつては、イ(6)から(10)までの規定の例によるほか、次のとおりとすること。
    4. 簡易フロート型の浮き蓋(ハに規定するものを除く。)にあつては、ハの規定の例によるほか、次のとおりとすること。ただし、浮き蓋付きの特定屋外タンクのうち告示で定めるものについては、(1)は適用しない。
  2. 浮き蓋付きの特定屋外タンク(不活性ガスを充塡して石油を貯蔵し、又は取り扱うものを除く。次号において同じ。)には、可燃性の蒸気を屋外に有効に排出するための設備を設けること。
  3. 浮き蓋付きの特定屋外タンクには、浮き蓋の状態を点検するための設備を設けること。
  4. 簡易フロート型の浮き蓋付きの特定屋外タンクの配管には、次に掲げるいずれかの設備を設けること。
    1. 当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することを防止するための設備
    2. 当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入するものとした場合において当該気体を分散させるための設備
    3. イ及びロに掲げるもののほか、当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することにより浮き蓋に損傷を与えることを防止するための設備

4屋外タンクに関する工事が次の各号(特定屋外タンク以外の屋外タンクにあっては、第一号から第三号まで、第五号、第六号、第八号及び第九号)に掲げるものに限り行われた場合には、第一項第一号及び第二項第一号(前項においてその例による場合を含む。)の規定(水張試験に関する基準に係る部分に限る。)は適用しない。

  1. ノズル、マンホール等の取付工事
  2. ノズル、マンホール等に係る溶接部の補修工事
  3. 屋根及び浮き蓋に係る工事
  4. 側板に係る重ね補修工事
  5. 側板に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
  6. 接液部以外の側板に係る溶接部の補修工事
  7. 底部に係る重ね補修工事のうち、側板から六百ミリメートルの範囲以外の部分に係るもので、当該重ね補修の部分が底部(張出し部を除く。)の面積の二分の一未満のもの
  8. 底部に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
  9. 構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部(ぜい性破壊を起こすおそれのないものに限る。)の補修工事のうち、タンク本体の変形に対する影響が軽微なもの

5地下タンクを設置する場合については、第一項第五号、第七号及び第八号の規定を準用するほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

  1. 地下タンクは、次号及び第一号の三に定めるところにより厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造られたものであつて、かつ、七十キロパスカルの圧力(圧力タンクにあつては、常用圧力の一・五倍の圧力)で十分間行う耐圧試験を行つたとき漏えいその他の異常を生じないものであること。
  2. 一の二
    地下タンクは、当該地下タンク及びその附属設備の自重、当該地下タンク内の石油の重量、当該地下タンクに係る内圧、土圧等の主荷重及び地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。
  3. 一の三
    主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより地下タンク本体に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。
  4. 地下タンクは、地下に設けられたタンク室に設置すること。
  5. 地下タンクの外面とタンク室の内壁との距離は、〇・一メートル以上とし、かつ、当該タンクの周囲に乾燥砂をつめること。
  6. 地下タンクを二以上隣接して設置する場合は、当該地下タンクの外面相互間の距離は、一メートル(当該二以上の地下タンクの容量の合計が告示で定める容量以下の場合にあつては、〇・五メートル)以上とすること。
  7. 地下タンクの頂部は、〇・六メートル以上地表面から下にあること。
  8. 配管は、地下タンクの頂部に接合すること。
  9. 地下タンク又はその周囲には、当該タンクからの石油の漏れを検知するために次に定めるいずれかの設備を設けること。
    1. 地下タンクの周囲に四箇所以上設ける管により石油の漏れを検知する設備
    2. 地下タンク内の石油の貯蔵量の変化を常時監視すること若しくは地下タンク周囲の可燃性ガスを常時監視することにより、石油の漏れを検知する設備又はこれらと同等以上の性能を有する設備
  10. 地下タンクを設置するタンク室は、次号から第八号の四までに定めるところにより、必要な強度を有し、かつ、防水の措置を講じたものとすること。
  11. 八の二
    タンク室は、当該タンク室の自重、地下タンク及びその附属設備並びに当該地下タンク内の石油の重量、土圧、地下水圧等の主荷重並びに上載荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。
  12. 八の三
    主荷重及び主荷重と従荷重との組合せによりタンク室に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。
  13. 八の四
    タンク室は、次に掲げる防水の措置を講じたものであること。
    1. タンク室は、水密コンクリート又はこれと同等以上の水密性を有する材料で造ること。
    2. 鉄筋コンクリート造とする場合の目地等の部分及びふたとの接合部分には、雨水、地下水等がタンク室の内部に浸入しない措置を講ずること。
  14. 地下タンクには、告示で定めるところにより地下タンクである旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

6屋内タンクを設置する場合については、第一項第一号、第五号及び第七号から第十号までの規定を準用するほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

  1. 屋内タンクは、告示で定めるタンク専用庫に設置すること。
  2. 屋内タンクの外面とタンク専用庫の内壁との距離及び同一の専用庫内に屋内タンクを二以上設置する場合における当該屋内タンクの外面相互間の距離は、〇・五メートル以上とすること。
  3. 屋内タンクの容量は、告示で定める基準に適合するものであること。
  4. 屋内タンクには、告示で定めるところにより屋内タンクである旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

7前各項のタンクの容量の計算方法は、告示で定める。

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