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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第五十六条 (配管)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(配管)

第五十六条

配管を設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

  1. 配管は、鋼製のもので、かつ、当該配管に係る常用圧力(正常時における配管内の最高圧力をいう。以下同じ。)の一・五倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体または不燃性の気体を用いて行なう試験を含む。)を行なつたとき漏えいその他の異常がないものを使用すること。
  2. 地上に設置する配管は、地表面に接しないようにすること。
  3. 地上に設置する配管には、外面腐しよくを防止するための塗装を施すこと。
  4. 地下に埋設する配管には、塗覆装材による外面腐しよく防止措置(配管を電気的腐しよくのおそれがある場所に埋設する場合にあつては、塗覆装材による外面腐しよく防止措置および電気防しよく措置)を講ずること。
  5. 配管を地下に埋設する場合は、当該配管の接合(溶接による接合を除く。)部分は、当該接合部分からの石油の漏えいを点検できるようにコンクリート造等の箱に収納すること。
  6. 配管に加熱または保温のための設備を設ける場合には、火災予防上安全な構造とすること。

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