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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令
› 第五十七条
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第五十七条 (切替弁等)
昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号
府省令
(切替弁等)
第五十七条
切替弁、制御弁等は、告示で定めるところにより設けなければならない。
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