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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第五十八条 (石油の受入れ口)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(石油の受入れ口)

第五十八条

石油の受入れ口の設置に関し必要な事項は、告示で定める。

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