条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令
› 第五十八条
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第五十八条 (石油の受入れ口)
昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号
府省令
(石油の受入れ口)
第五十八条
石油の受入れ口の設置に関し必要な事項は、告示で定める。
e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第五十八条(石油の受入れ口)について教えてください」と聞く
← 第五十七条(切替弁等)
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 目次
第五十九条(石油ターミナルの保安措置) →