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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第五十九条 (石油ターミナルの保安措置)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(石油ターミナルの保安措置)

第五十九条

石油ターミナルには、構内に公衆がみだりに入らないようにさく、へい等を設け、石油パイプライン事業の事業用施設である旨の表示をしなければならない。ただし、周囲の状況により公衆が立入るおそれがない場合は、この限りでない。

2石油ターミナルには、告示で定めるところにより当該石油ターミナルの構外への石油の流出を防止するための措置を講じなければならない。

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