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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第五十一条

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令

第五十一条

船舶送受油導管系のけい留施設に係る箇所および陸上部であつて海域との境界線周辺の箇所には、緊急事態を通報できる設備を設けなければならない。

2前項に規定する設備の受信部は、緊急の通報を受信した場合に直ちに必要な措置を講ずることのできる場所に設けなければならない。

3前項に規定する場所には、消防機関、海上保安機関等に緊急に通報できる設備を確保しなければならない。

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