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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令
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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第五十条
昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号
府省令
第五十条
船舶送受油導管系には、告示で定めるところにより圧力の異常な変動等の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置を設けなければならない。
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