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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第四十九条

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令

第四十九条

船舶送受油導管の経路には、告示で定めるところにより感震装置を設けなければならない。

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