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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第四十八条

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令

第四十八条

船舶送受油導管系には、導管内を一定圧力に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて石油の漏えいを検知できる装置を設けなければならない。

2前項に規定する装置は、前条第一項の規定によりしや断弁を設置する箇所(逆止弁を設置する箇所を除く。)附近に設けなければならない。

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