第四十八条
船舶送受油導管系には、導管内を一定圧力に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて石油の漏えいを検知できる装置を設けなければならない。
2前項に規定する装置は、前条第一項の規定によりしや断弁を設置する箇所(逆止弁を設置する箇所を除く。)附近に設けなければならない。
船舶送受油導管系には、導管内を一定圧力に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて石油の漏えいを検知できる装置を設けなければならない。
2前項に規定する装置は、前条第一項の規定によりしや断弁を設置する箇所(逆止弁を設置する箇所を除く。)附近に設けなければならない。