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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第四十七条

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令

第四十七条

船舶送受油導管(船舶よりまたは船舶へ送油する場合の導管をいう。以下同じ。)には、船舶のけい留施設に係る箇所および陸上部であつて海域との境界線付近の箇所にしや断弁を設けなければならない。ただし、けい留施設がけい船浮標である場合および船舶へ直接立上る場合は、しや断弁にかえてこれと同等以上のしや断機能を有する逆止弁を設けることができる。

2前項の規定により設置するしや断弁の開閉状況は、当該しや断弁の設置箇所において容易に確認できるようにしておかなければならない。

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