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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第四十六条

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令

第四十六条

船舶送受油導管系には、弁の作動状況等当該導管系の運転状態を監視する装置を設けなければならない。

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