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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第四十四条 (保安設備の作動試験)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(保安設備の作動試験)

第四十四条

保安のための設備であつて、告示で定めるものは、告示で定める方法により試験を行なつたとき正常に作動するものでなければならない。

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