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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第四十三条 (標識等)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(標識等)

第四十三条

導管の経路には、告示で定めるところにより位置標識、注意標示および注意標識を設けなければならない。

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