(避雷設備) 第四十二条の二 事業用施設のうち、地上に設置される部分には、告示で定めるところにより避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第四十二条の二を開く ↗