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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第四十二条の二 (避雷設備)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(避雷設備)

第四十二条の二

事業用施設のうち、地上に設置される部分には、告示で定めるところにより避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

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