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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第四十二条 (絶縁)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(絶縁)

第四十二条

導管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁しなければならない。

2導管系には、保安上必要がある場合は、絶縁用継手をそう入しなければならない。

3避雷器の接地箇所に近接して導管を設置する場合は、絶縁のための必要な措置を講じなければならない。

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