条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令
› 第四十一条
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第四十一条 (保安用接地等)
昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号
府省令
(保安用接地等)
第四十一条
導管系には、必要に応じて保安用接地等を設けなければならない。
e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第四十一条(保安用接地等)について教えてください」と聞く
← 第四十条(予備動力源)
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 目次
第四十二条(絶縁) →