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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第四十条 (予備動力源)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(予備動力源)

第四十条

保安のための設備には、告示で定めるところにより予備動力源を設置しなければならない。

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