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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令
› 第三十九条
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第三十九条 (化学消防自動車等)
昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号
府省令
(化学消防自動車等)
第三十九条
導管の経路には、告示で定めるところにより化学消防自動車、巡回監視車および資機材倉庫等を設けなければならない。
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