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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第二十八条 (耐圧試験)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(耐圧試験)

第二十八条

導管等および圧送機は、告示で定める方法により当該導管等および圧送機に係る常用圧力の一・五倍以上の圧力で試験を行なつたとき漏えいその他の異常がないものでなければならない。ただし、告示で定める場合は、当該導管等および圧送機について前条第二項に掲げる試験を行ない、これに合格することをもつてかえることができる。

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