(非破壊試験)
第二十七条
導管等の溶接部は、放射線透過試験(放射線透過試験を実施することが適当でない場合にあつては、超音波探傷試験および磁粉探傷試験または浸透探傷試験)を行ない、これに合格するものでなければならない。この場合において、石油ターミナルの構内の地上に設置される導管等の溶接部に限り、全溶接部の二十パーセント以上の溶接部の抜取り試験によることができる。
2導管等の溶接部のうち振動、衝撃、温度変化等によつて損傷の生じるおそれのあるものは、放射線透過試験、超音波探傷試験および磁粉探傷試験または浸透探傷試験を行ない、これに合格するものでなければならない。
3前二項の試験の合格の基準は、告示で定める。