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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第二十六条 (導管と橋との取付部)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(導管と橋との取付部)

第二十六条

導管を橋に取り付ける場合は、当該導管に過大な応力が生じることのないよう必要な措置を講じなければならない。

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