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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第二十五条 (不等沈下等のおそれのある場所における導管の設置)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(不等沈下等のおそれのある場所における導管の設置)

第二十五条

不等沈下、地すべり等の発生するおそれのある場所に導管を設置する場合は、当該不等沈下、地すべり等により導管が損傷を受けることのないよう必要な措置を講じ、かつ、導管に生じる応力を検知するための装置を設置しなければならない。

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