(可燃性蒸気の滞留防止措置) 第二十四条 導管を設置するために設ける隧道(人が立入る可能性のあるものに限る。)には、可燃性蒸気が滞留しないよう必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗