(漏えい拡散防止措置) 第二十三条 市街地ならびに河川上、隧道上および道路上その他の告示で定める場所に導管を設置する場合は、告示で定めるところにより漏えいした石油の拡散を防止するための措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗