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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第二十二条 (河川等横断設置)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(河川等横断設置)

第二十二条

河川を横断して導管を設置する場合は、橋に設置しなければならない。ただし、橋に設置することが適当でない場合は、河川の下を横断して埋設することができる。

2河川または水路を横断して導管を埋設する場合は、原則としてさや管その他の告示で定める構造物の中に設置し、かつ、当該構造物の浮揚または船舶の投錨による損傷を防止するための措置を講じなければならない。

3第一項ただし書の場合にあつては導管の外面と計画河床高(計画河床高が最深河床高より高いときは、最深河床高。以下この項において同じ。)との距離は原則として四・〇メートル以上、水路を横断して導管を埋設する場合にあつては導管の外面と計画河床高との距離は原則として二・五メートル以上、その他の小水路(第一条第二項第三号に規定する水路以外の小水路で、用水路、側溝またはこれらに類するものを除く。)を横断して導管を埋設する場合にあつては導管の外面と計画河床高との距離は原則として一・二メートル以上とするほか、護岸その他河川管理施設の既設または計画中の基礎工に支障を与えず、かつ、河床変動、洗掘、投錨等の影響を受けない深さに埋設しなければならない。

4河川および水路を横断して導管を設置する場合は、前三項の規定によるほか、第十三条(第二号、第三号および第七号を除く。)および第十七条(第一号を除く。)の規定を準用する。

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