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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令
› 第二十一条
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第二十一条 (線路下横断埋設)
昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号
府省令
(線路下横断埋設)
第二十一条
線路敷を横断して導管を埋設する場合は、
第十五条
(第一号を除く。)および
前条第二項
の規定を準用する。
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