(線路敷下埋設)
第十五条
導管を線路敷下に埋設する場合については、第十三条(第三号を除く。)の規定を準用するほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。
- 一導管は、その外面から軌道中心に対し四メートル以上、当該線路敷の用地境界に対し一メートル以上の水平距離を有すること。ただし、告示で定める場合は、この限りでない。
- 二導管の外面と地表面との距離は、一・二メートル以下としないこと。
導管を線路敷下に埋設する場合については、第十三条(第三号を除く。)の規定を準用するほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。