条文くん法令検索 AIに質問する

石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第十五条 (線路敷下埋設)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(線路敷下埋設)

第十五条

導管を線路敷下に埋設する場合については、第十三条(第三号を除く。)の規定を準用するほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

  1. 導管は、その外面から軌道中心に対し四メートル以上、当該線路敷の用地境界に対し一メートル以上の水平距離を有すること。ただし、告示で定める場合は、この限りでない。
  2. 導管の外面と地表面との距離は、一・二メートル以下としないこと。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第十五条(線路敷下埋設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(道路下埋設) 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 目次 第十六条(河川保全区域内埋設) →