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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第十六条 (河川保全区域内埋設)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(河川保全区域内埋設)

第十六条

導管を河川に沿つて河川保全区域(河川法第五十四条に規定する河川保全区域をいう。)内に埋設する場合は、当該導管は、堤防法尻または護岸法肩に対し河川管理上必要な距離を有しなければならない。

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