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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第十七条 (地上設置)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(地上設置)

第十七条

導管を地上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

  1. 導管は、地表面に接しないようにすること。
  2. 導管(石油ターミナルの構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有し、かつ、その両側にそれぞれ十五メートル以上の幅の空地を有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
  3. 導管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
  4. 前号の支持物は、鉄筋コンクリート造またはこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。
  5. 自動車、船舶等の衝突により導管または導管の支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、告示で定めるところにより防護設備を設置すること。
  6. 導管は、他の工作物(当該導管の支持物を除く。)に対し当該導管の維持管理上必要な間隔を有すること。

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